外国人労働建設者について

受入れの背景

建設産業の担い手不足に対応するため、緊急かつ時限的な措置として外国人建設就労者の受入れ制度が創設されました。

担い手不足の要因

①建設投資の減少により、
技能労働者の離職が進んだ

②技能労働者の高齢化が進み、
高齢者が退職している

③処遇改善が進まず、
若者が入職を避けている

外国人建設就労制度の概要

2020年オリンピック関連の建設需要に対応するため、技能実習を満了した実習生が最大3年間、建設業務に従事できる制度です。

2021年3月31日を期限として、以下の2つの方法で受け入れます。

継続型

技能実習修了後、引き続き国内に2年以内在留

技能実習と合わせて最長5年の建設就労が可能

再入国型

帰国して1年以内:再入国して2年以内在留可能

帰国して1年以上:再入国して3年以内在留可能

※2021年の期限が来たら、在留期間途中でも帰国が必要です